大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)3397 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大橋茹の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない(なお、本件において、被告人に刑法二一一条の業務上

必要な注意を怠つた過失があるものと認めた原判示は、正当である。)。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三三年九月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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