最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)3397 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大橋茹の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇
五条の上告理由に当らない(なお、本件において、被告人に刑法二一一条の業務上
必要な注意を怠つた過失があるものと認めた原判示は、正当である。)。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三三年九月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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